債務整理は、過払い金請求・任意整理・個人再生・自己破産の4種類の事を言います。
借金問題などを専門家に依頼する事で債権者と交渉し、将来利息のカット、払いすぎた利息の返還、借金減額などを行うための手段です。
「任意整理」とは、司法書士や弁護士が債務者に代わって金融業者と交渉し、借金の減額や免除、「過払い金」の返還請求をしてくれる手続きです。
個人再生は住宅を守りながら、債務を大幅に削減する事ができる債務整理の方法です。
個人再生は任意整理より債務を大きく削減することができるうえ、自己破産の様に住宅など財産を手放すことはありません。
自己破産とは、債務者が多額の借金などにより経済的に破綻してしまい、自分のもっている資産では全ての債権者に対して完全に弁済することができなくなった場合に、最低限の生活用品などを除いた全ての財産を換価して、全債権者にその債権額に応じて公平に弁済することを目的とする裁判上の手続きのことをいいます。
簡単に言うと、過払い金とは貸金業者に払い過ぎた利息の事を言います。
過払い金が発生する条件は、たった1つしかありません。
それは、利息制限法の上限金利(15%~20%)と出資法の上限金利(29.2%)の差分であるグレーゾーン金利で取引をしていた場合です。
この条件に該当しない場合は、いくら借金額が多くても過払い金が発生することはありません。